旭川市立緑が丘中学校いじめ防止基本方針 平成28年4月1日
1 いじめの問題に対する基本認識及び基本姿勢
「いじめは人として決して許されない行為」である。また,「いじめは,どの学校でも,どの生徒にも起こりうる」という危機意識を常にもつことが重要である。こうした基本認識に立ち,本校では,全ての生徒がいじめを絶対に許さず,良好な人間関係のもと,日々の学習や活動に意欲的に取り組むことができるよう,全教職員が一致協力して,「いじめのない楽しい学校づくり」に最大限努力する。
2 いじめ防止対策推進の基本的な考え方
(1)「1 いじめの問題に対する基本認識及び基本姿勢」を全教職員及び保護者等で共有し,関係機関や地域住民等の協力も得ながら,いじめの根絶に向けた組織的な取組を推進する。
(2)校長をリーダーとする,いじめ防止対策推進の中核を担う組織を校内に設置し,実効性のある取組を推進する。
(3)生徒の心身や財産に重大な被害を与えるような重大ないじめに対しては,設置者や専門機関等の協力を得て,事実解明等を行う緊急の調査組織を設け,被害者救済のための必要な措置を講じる。
3 「いじめ防止対策推進委員会(兼校務運営委員会)」の設置
(1)いじめ防止対策を実効的に行う組織として「いじめ防止対策推進委員会」を設置する。
(2)校長は,本委員会を定期的に招集するとともに,必要に応じて臨時に招集する。
<組織図>
○教務部長
○学年代表
○学年生徒指導担当者
校長 ・・・・・・ 教頭 ・・・・・・ 生徒指導部長 ・・・・・ ○生徒会担当者
(リーダー) (アドバイザー) (マネージャー) ○特別支援教育コーディネーター
○道徳教育推進教師
○情報教育担当者
○養護教諭
*校長(リーダー)は,いじめ防止対策に係る基本的な方向性を示し,取組内容を決定する。
*教頭(アドバイザー)は,校長の方針に基づき生徒指導部長(マネージャー)及び構成員に必要な指示並びに指導助言を行う。
*生徒指導部長(マネージャー)は,対策推進のための実務的な連絡及び調整を行う。
4 「いじめ防止対策推進委員会」の責務
「いじめ防止対策推進委員会」は,いじめ根絶に向け,次に掲げる事項に取り組むものとする。
(1)いじめ防止基本方針の策定と公開 (2)いじめ根絶に係る生徒の自治活動の推進 (3)生徒の思いやりの心など豊かな心の育成 (4)生徒の望ましい人間関係や自己有用感の育成 (5)生徒の情報モラルの育成 (6)ネット・トラブルの対応 (7)いじめの早期発見・早期解消 (8)いじめの再発防止 (9)関係機関との連携 (10)保護者等への適切な情報提供 (11)いじめの問題及び生徒理解に係る教職員の研修の企画と運営 (12)いじめ防止対策推進に係る学校評価の推進 (13)その他,いじめ防止対策推進に関すること |
5 具体的な取組内容 →*「年間計画」参照
(1)未然防止の取組
① いじめに関する一斉学習の実施(学級活動又は道徳の時間)
② 全校集会の実施(いじめ撲滅宣言等)
③ いじめ・非行防止強調月間(6月,10月)の設定
④ 参観日における道徳の授業公開
⑤ 保護者懇談会の開催
(いじめ防止基本方針の説明やネットトラブル未然防止について ※市教委作成資料の活用)
⑥ いじめの問題に関する校内研修の実施〔生徒理解研修を含む〕
⑦ 「旭川市生徒指導研究協議会」への参加
⑧ ボランティア活動の実施
⑨ 外部講師を招いた豊かな心を育む講演会の実施
⑩ 地域行事への参加(ふれあいコンサート等)
⑪ 中1ギャップ解消等のための小中連携の推進
(2)早期発見・早期解消の取組
① 相談窓口の紹介 (→*「主な相談機関」参照)
② 教育相談の実施
③ 三者面談の実施
④ 生徒へのアンケート調査の実施
⑤ 各種検査の実施(QーU等)
⑥ 生徒指導部会,学年会議等の定例開催(情報交換,情報共有)
⑦ ふれあい活動の推進(すき間のない指導体制)
⑧ ネットパトロールの実施
⑨ 関係機関,地域住民等からの情報収集
⑩ いじめ防止対策推進委員会における対策の検討
6 いじめ発生時の対応 →*「いじめ発生時対応フロー」参照
(1)いじめの把握
○ いじめアンケート調査による把握
○ いじめを受けた本人(又は保護者)からの訴え
○ 周囲の生徒からの情報
○ 教職員の観察による発見
○ 関係機関,地域住民等からの通報
○ その他
(2)初期対応
○ いじめの発見者(把握者)から関係学年代表,学級担任等への情報提供
○ 関係学年代表,学級担任等による関係生徒への事実確認及び指導
○ いじめ防止対策推進委員会への情報提供
(3)いじめの報告
○ いじめの発見者(把握者)から生徒指導部長(マネージャー)へ報告
<生徒指導部長(マネージャー)から関係学年代表,学級担任等へ調査の指示>
○ 生徒指導部長(マネージャー)から教頭(アドバイザー)へ報告
<教頭(アドバイザー)から生徒指導部長(マネージャー)へ必要な指示>
○ 教頭(アドバイザー)から校長(リーダー)へ報告
<校長(リーダー)から教頭(アドバイザー)へ必要な指示>
○ 校長(リーダー)によるいじめ防止対策推進委員会の招集
(4)いじめ防止対策推進委員会の招集
○ 事実関係の解明
○ 指導方針の確認
○ 個別指導の検討
○ 役割分担の協議
○ 対応チームの編成
○ 関係機関との連携
○ 全教職員による共通理解の形成
(5)いじめの解消
○ いじめを受けた生徒への対応
○ いじめを行った生徒への対応
○ 周囲の生徒への対応
○ 保護者への対応
○ 教育委員会への報告(指導助言やいじめ早期対応チームの要請)
○ 関係機関への相談(児童相談所,スクールソーシャルワーカー,各種相談室等)
○ 「子どもの健全育成サポートシステム」の活用
(6)再発防止に向けた取組(いじめ防止対策推進委員会において検討)
○ 原因の詳細な分析
○ 学校体制の改善・充実
○ 教育内容及び方法の改善・充実
○ 家庭,地域との連携強化
7 重大事態への対処
(1)重大事態の把握
○ 重大事故・事案の発生
○ 本人及びその保護者からの申し立て
○ 教育委員会,警察等関係機関からの通報
○ その他
※ 重大事態か否かの判断は,法や国の基本方針等を参考にする。
(2)重大事態の調査
○ いじめ防止対策推進委員会の緊急招集,調査の実施
○ 事実の整理,校長(リーダー)への報告
(3)重大事態の報告,通報
○ 教育委員会への報告,早期対応チーム派遣等支援の要請
○ 犯罪行為が認められる場合等は,警察への通報,支援の要請
(4)調査組織の設置(教育委員会の指示により設置)
○ 校内調査委員の選定
○ 校外の専門家への協力依頼
〔いじめ早期対応チーム(教育指導課),スクールソーシャルワーカー,スクールカウンセラー,スクールサポーター等〕
○ 「北海道いじめ問題等解決支援外部専門家チーム」の派遣要請(→*「実施要項」参照)
○ 加害者への教育的措置の検討
○ 被害者の救済措置の検討
○ 調査及び対応結果の教育委員会への報告
(5)措置の実施
○ 教育委員会の指示に基づく措置の実施